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富士桜法律事務所

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刑事弁護

実効的な刑事弁護を行います

日々発生する犯罪に対峙している警察には頭が下がる思いです。日本の安全は間違いなく警察官の皆さんの日々の尽力のおかげであると考えます。警察の捜査を前提に更なる捜査を行い,また,時として自らも第一次的捜査を行う検察官にも,同様に,頭が下がる思いです。

しかしながら,行きすぎた違法捜査が行われ,被疑者・被告人の権利が侵害されるのも,紛れもない事実です。科学技術が発達した今もなお冤罪がなくなりません。このような弊害を是正し,被疑者・被告人の権利を擁護するのが弁護人の役割です。

「なぜ犯罪者を弁護するのか」との厳しい批判を受ける場面もありますが,どのような事件であっても,専門家である弁護人が被疑者・被告人の権利を守るために尽力することは必要不可欠です。そのような役割をきちんと果たすことにより,無罪であるべき事件は無罪となり,重すぎる求刑の事件については適正な刑になり,その過程における行きすぎた捜査を抑止できるようになります。

ただ,刑事弁護は,時として,イデオロギー(思想)に支配されがちです。弁護人のイデオロギーに基づき,何でもかんでも否認したり,何でもかんでも黙秘したり,無理矢理な主張に終始したりなど,被疑者・被告人の権利を擁護するために本当に効果があるのか疑問符が付くような事例もあります。

当事務所は,このような,「やみくも」な刑事弁護ではなく,事案に応じて最適な対策をとるという,「実効的な」刑事弁護を実施致します。この前提には,過去の刑事弁護の経験と,警察・検察の捜査に関する日々の研究があります。逮捕勾留前の弁護から,裁判になってからの弁護,控訴審からの弁護経験も多数ありますし,殺人・傷害事件から,東京地検特捜部が捜査した事件の弁護経験もあります(なお,現在は,紹介者のいらっしゃる私選弁護事件のみ,ご依頼をお受けしています。)。

取扱経験のある事件(私選弁護のみ)

  • 殺人
  • 銃砲刀剣類所持等取締法違反(発砲,適合実包所持)
  • 出入国管理及び難民認定法違反(不法入国,不法就労助長)
  • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(組織的詐欺)
  • 覚せい剤取締法違反(営利目的輸入,営利目的譲渡)
  • 金融商品取引法違反(インサイダー取引)
  • 電磁的公正証書原本不実記録・同供用
  • 傷害
  • 脅迫
  • 強要
  • 詐欺
  • 電気計算機使用詐欺
  • 住居侵入
  • 貸金業法違反
  • 出資法違反
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

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