はじめに
現在,日本では,預貯金に偏在している国民の金融資産を金融商品取引などの投資に向ける「貯蓄から投資へ」という流れが作られています。言うまでもなく,金融商品取引は「自己責任」が大原則です。利益が出ても,損失を被っても,基本的には全て自己責任です。
しかし,残念ながら,「自己責任」という言葉では片付けられないような,問題ある取引が行われているというのが実情です。判断力の低い高齢者にハイリスク商品を勧誘し購入させた,ほとんど説明を行わないままに複雑な商品を購入させた,次々に乗り換えをさせ多額の手数料を支払わせた,など挙げ始めればきりがありません。そして,このような問題取引は,大手銀行や大手証券会社でも行われています。
顧客側被害者の代理人として数々の事案に接していると,「まさか」と思うような取引を大手金融機関が行っている場面によく出くわします。また,個人顧客のみならず,法人顧客に対しても,平成20年以降,銀行がこぞって極めて複雑なハイリスク商品を勧誘し,その結果,凄まじい損失を生じさせ,多くの中小企業が倒産してしまうという「惨劇」がありました。
どのような場合に損害賠償請求できるのか
どのような場合に損害賠償請求できるのか。多くの類型がありますが,実際に裁判で問題になることが多いのは,(1)適合性の原則違反,(2)説明義務違反,(3)過当取引の3つです。
(1)適合性の原則違反
適合性の原則とは,顧客の知識・経験・財産の状況・投資目的などに照らして,不適当な金融商品取引を勧誘してはならないという原則です。金融機関が,顧客の意向と実情に反して,明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど,適合性の原則から著しく逸脱した金融取引の勧誘をしてこれを行わせたときは違法となります。
要するに,顧客の知識・経験・能力を超過するような取引をさせることは違法,という原則です。適合性の原則違反を裁判で主張するためには,「商品が複雑でハイリスクであること」と「顧客にそれに見合った知識・経験・能力がなかったこと」ということを立証しなければなりません。適合性の原則違反が認められることは多くはありませんが,とはいえ,「商品が複雑でハイリスクであること」と「顧客に知識・経験・能力がなかったこと」は,金融商品取引関係訴訟では中核となる部分であるため,この点を重点的・中心的に立証していくことになります。
(2)説明義務違反
金融機関は,金融商品取引の勧誘をするにあたって,顧客の職業・年齢・金融商品取引に関する知識・経験・資力等に照らして,金融商品取引による利益やリスクに関する的確な情報の提供や説明を行い,顧客がこれについての正しい理解を形成した上で,その自主的な判断に基づいて当該の金融商品取引を行うか否かを決することができるよう配慮すべき義務を負います。これが説明義務です。このような必要十分な説明が行われなければ説明義務違反となります。
しかし,ある商品について,「どこまで説明をすればよいのか」は明確ではありません。裁判になれば,金融機関は「これだけで十分だ」と,説明義務の範囲を極めて狭く主張します。したがって,裁判で説明義務違反を主張するためには,「この商品の仕組み・リスクに照らせば,○○○という事項まで説明されなければならない」ということを主張しなければなりません。
その次に問題となるのは,どのような説明が行われたのか,という点です。電話録音を残していたり,面談記録を残していたり,適合性チェックリスト等の審査書類を残していたりと,金融機関の手持ち証拠は各社各様です。各社の応訴傾向を踏まえ,適宜対処する必要があります。
また,説明義務違反は,ややもすれば,「言った・言わない」の争いに陥りがちです。しかし,「言った・言わない」の争いだけで有利に進めることは簡単ではありませんので,更に一歩踏み込んだ立証が必要になります。
(3)過当取引
過当取引とは,金融機関が取引における顧客の口座に対し支配を及ぼし,顧客の金融機関に対する信頼を濫用して,手数料稼ぎ等の利益を図るために,金額・回数において過当な取引を行うことをいいます。要するに,金融機関が自分の手数料を稼ぎたいがために,必要以上に多くの取引を顧客に行わせる,という類型です。過当取引の立証には,その前提として,取引全体の精緻な分析が必要になります。金融商品取引関係訴訟においては,適合性の原則違反と説明義務違反が主な争点になりがちですが,私は,どの事件においても,まずは過当取引を疑い,そこを入口と考えるようにしています。
当事務所ができること
ひとたび被害に遭ってしまうと,賠償を求めることは簡単ではありません。弁護士は法律のプロですので,弁護士に依頼して裁判を起こしてもらうことはできますが,金融商品取引関連訴訟は通常の事件とは全く別物です。金融機関は文字どおり金融のプロですので,専門的知識とノウハウなしで金融機関を相手に損害の賠償を求めることは不可能です。当事務所は金融商品取引関連事件に精通する事務所です。過去,大手銀行や大手証券会社を相手に,裁判・調停・ADR手続等によって,被害回復を得た経験があります。専門的知識と経験を有する弁護士が,商品の分析を行い,金融機関への損害賠償請求を全面的にサポートします。
ご相談いただく場合には
当事務所は,事前予約制をとっています。ご相談いただく場合には,お問い合わせフォームか電話からご予約をお願いいたします。なお,金融商品取引に関する初回のご相談は無料です(2回目以降は30分5000円(税別)の相談料をいただきます。)。
的確な判断,的確なアドバイスを行うために,ご相談にいらっしゃる場合には,商品の説明資料,パンフレット,顧客勘定元帳など,関係書類を一式ご持参ください。